精神科外来などをご受診されている方はおおむね自立支援医療の受給はされている方が殆どですので、自立支援医療での訪問看護の利用方法を順を追って説明いたします。
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自立支援医療を受給されている方
- (1)主治医の先生に、「アネラケア訪問看護ステーション」の訪問看護を利用したいこと を外来受診時などにお伝えください。
- (2)主治医の先生が訪問看護が必要と判断されれば、主治医の先生の病院・診療所のスタッフからアネラケアへご連絡をいただくか、もしくはご本人様、ご家族からアネラケア訪問看護ステーションへご連絡
- (3)アネラケアが主治医の先生やその病院・診療所へ連絡を行い、訪問看護指示書を記載していただきます。
- (4)ご本人様とアネラケアの初回訪問(初回契約)の時間をお電話や病院・診療所のスタッフと調整を行います。
- (5)初回の訪問(顔合わせ・初回契約時)に契約書を取り交わし、訪問時間や頻度の相談 をさせていただきます。 その際に、自立支援医療の変更・追加届けをご記載いただき担当の市役所。保健センターま でご提出くださいその手続きをもって自立支援医療での訪問看護が認められ1割負担での訪問を行うことが できます。
- (6)ご希望の日時や頻度での訪問看護が始まります。 精神疾患の方で自立支援医療を申請されていない方は、地域の保健福祉センターへご相談 されてください。
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介護保険でのご利用
- (1)担当のケアマネージャーさんに訪問看護を利用したいことを伝えてください。
- (2)ケアマネージャーさんや主治医が訪問看護の必要性を認められれば訪問看護指示書を主治医に記載していただきます。
- (3)初回の顔合わせの日時、契約の日取りの調整を、ご本人様、ケアマネージャーさん、アネラケアスタッフで行います。
- (4)契約が完了して、訪問看護が始まります。訪問の頻度や時間などはケアマネージャーさんやご家族、ご本人様との相談して決定します。
その他医療保険一般、生活保護での訪問看護も行えますのでお問い合わせください